JP407CO0000000411Enacted

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令

Jurisdiction:
Japan
Type:
EPR · Labeling
Last action:
Dec 14, 1995
Plastic PackagingPaper PackagingMetals
Next steps for producers

Confirm your obligations with Japan Containers and Packaging Recycling Association (JCPRA) and track its implementing rules

Applies to特定容器利用事業者(特定容器を用いて商品を販売する事業者)、特定容器製造等事業者(特定容器を製造・輸入等する事業者)、特定包装利用事業者(特定包装を用いて商品を販売する事業者)。ただし、法第2条第11項第4号に基づき、以下の小規模事業者は適用除外:①商業・サービス業以外を主たる事業とする常時従業員20人以下の会社・個人、②商業またはサービス業を主たる事業とする常時従業員5人以下の会社・個人、③同様の規模要件を満たす組合等および一般社団法人等。また売上高が一定金額(商業・サービス業以外:2億4千万円、商業・サービス業:7千万円)以下の者も適用除外…

Obligations under this law
  • ·再商品化義務量の算出および再商品化の実施(自社実施または指定法人への委託)
  • ·特定容器・特定包装の種類および量に関する報告
  • ·自ら回収または第三者委託による特定容器・特定包装の回収(回収種類・量・方法・委託内容を含む)
Japan Containers and Packaging Recycling Association (JCPRA) →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

This is an enforcement ordinance (施行令) implementing Japan's Container and Packaging Recycling Law (容器包装リサイクル法), establishing producer responsibility for separated collection and remanufacturing of containers/packaging; defines fuel-use products, exemptions for small businesses, and designated business categories subject to EPR obligations.
Covered Products
  • ·主として紙製の容器包装(段ボール製および飲料用アルミ以外の容器を除く)に係る分別基準適合物を圧縮・破砕・成形した燃料製品
  • ·主としてプラスチック製の容器包装(飲料・しょうゆ用PETボトルおよび主務大臣が定めるPET容器を除く)に係る分別基準適合物を圧縮・破砕・成形した燃料製品
  • ·炭化水素油(容器包装由来の再商品化製品)
  • ·水素および一酸化炭素を主成分とするガス(容器包装由来の再商品化製品)
  • ·特定容器(紙製・プラスチック製等の容器包装)
  • ·特定包装
  • ·飲料・しょうゆ充填用PETボトル容器
Producer Obligations
  • ·再商品化義務量の算出および再商品化の実施(自社実施または指定法人への委託)
  • ·特定容器・特定包装の種類および量に関する報告
  • ·自ら回収または第三者委託による特定容器・特定包装の回収(回収種類・量・方法・委託内容を含む)
  • ·再商品化義務量・算出方法・再商品化方法・実績量・委託内容の報告
  • ·容器包装多量利用事業者(前年度使用量50トン以上)は、容器包装使用量および使用合理化措置の実施状況の報告義務
  • ·指定容器包装利用事業者(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業、たばこ・喫煙具専門小売業)は法第7条の4に基づく義務を負う
  • ·主務大臣の立入検査(事務所・工場・事業場・倉庫)への対応義務(設備・関係帳簿書類の検査)
Exemptions
  • ·商業・サービス業以外を主たる事業とする常時従業員20人以下の会社および個人
  • ·商業またはサービス業を主たる事業とする常時従業員5人以下の会社および個人
  • ·商業・サービス業以外を主たる事業とする常時従業員20人以下の組合等
  • ·商業またはサービス業を主たる事業とする常時従業員5人以下の組合等
  • ·常時従業員20人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等)
  • ·売上高が2億4千万円以下の者(商業・サービス業以外が主たる事業の場合)
  • ·売上高が7千万円以下の者(商業またはサービス業が主たる事業の場合)
  • ·飲料・しょうゆ充填用PETボトルおよび主務大臣が定めるPET容器(燃料製品としての再商品化対象から除外)
  • ·主として段ボール製の容器包装(紙製燃料製品の対象から除外)
  • ·飲料充填用容器でアルミニウム以外の原材料を使用するもの(紙製燃料製品の対象から除外)
Key Deadlines
Dec 15, 1995compliance: 法施行令の最初の施行日(法の施行日)
Apr 1, 1997compliance: 第2次改正施行
Apr 1, 2007compliance: 容器包装リサイクル法一部改正法(平成18年法律第76号)施行に伴う改正施行(容器包装多量利用事業者制度等の導入)
Apr 1, 2024compliance: 令和6年4月1日施行改正(薬事審議会への意見聴取に関する経過措置を含む)
Apr 1, 2025compliance: 令和7年4月1日施行改正
Jun 1, 2025compliance: 刑法等一部改正法施行に伴う改正施行(拘禁刑への文言変更等)
Producer Definition
特定容器利用事業者(特定容器を用いて商品を販売する事業者)、特定容器製造等事業者(特定容器を製造・輸入等する事業者)、特定包装利用事業者(特定包装を用いて商品を販売する事業者)。ただし、法第2条第11項第4号に基づき、以下の小規模事業者は適用除外:①商業・サービス業以外を主たる事業とする常時従業員20人以下の会社・個人、②商業またはサービス業を主たる事業とする常時従業員5人以下の会社・個人、③同様の規模要件を満たす組合等および一般社団法人等。また売上高が一定金額(商業・サービス業以外:2億4千万円、商業・サービス業:7千万円)以下の者も適用除外。
Fee Structure
Unknown: 本政令には料金・拠出金の具体的な構造・金額の規定なし。再商品化費用の負担については親法(容器包装リサイクル法)および指定法人との委託契約に基づく。
Enforcement
主務大臣(財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣・経済産業大臣・環境大臣)およびその委任を受けた地方機関(国税局長・税務署長・地方厚生局長・地方農政局長・北海道農政事務所長・経済産業局長・地方環境事務所長): 本政令には罰則の具体的内容の規定なし(親法である容器包装リサイクル法に規定)。主務大臣は報告徴収(法第39条)および立入検査(法第40条第1項)を実施可能。容器包装多量利用事業者に対しては法第7条の7第3項に基づき審議会の意見を聴いた上で命令を発することができる。
Preemption Notes
本政令は国の政令であり、都道府県・市区町村の分別収集計画と連携する仕組みだが、地方自治体の上乗せ規制を明示的に排除する規定はない。地方自治体は分別収集計画を策定する義務を負うが、本政令自体に地方規制を排除するプリエンプション条項は含まれていない。
Compliance Dimensions
PRO StructureSingle Pro · 指定法人 (designated organization under Article 21(1) of the Act)

“法第二十三条第一項の政令で定める団体は、商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定による商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定による商工会及び商工会連合会とする。”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令
内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第八項第一号及び第十一項第四号、第三十七条第二項並びに附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(燃料として利用される製品)
第一条

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。

一

主として紙製の容器包装であって次に掲げるもの以外のものに係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの

イ

主として段ボール製の容器包装

ロ

飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)

二

主としてプラスチック製の容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器に係る分別基準適合物を燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの

三

炭化水素油

四

水素及び一酸化炭素を主成分とするガス

(法第二条第十一項第四号の政令で定める者)
第二条

法第二条第十一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一

常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの

二

常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの

三

常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの

四

常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの

五

常時使用する従業員の数が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)

(法第二条第十一項第四号の政令で定める売上高)
第三条

法第二条第十一項第四号の政令で定める売上高は、当該法人又は個人が行うすべての事業の売上高の総額とする。

(法第二条第十一項第四号の政令で定める金額)
第四条

法第二条第十一項第四号の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)とする。

(指定容器包装利用事業者の業種)
第五条

法第七条の四第一項の政令で定める業種は、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業とする。

(容器包装多量利用事業者の要件)
第六条

法第七条の六の政令で定める要件は、当該年度の前年度において用いた容器包装の量が五十トン以上であることとする。

(容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第七条

法第七条の七第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

財務大臣の所管に属する事業

たばこ小売業又は塩小売業にあっては財政制度等審議会、酒類小売業にあっては国税審議会

厚生労働大臣の所管に属する事業

薬事審議会

農林水産大臣の所管に属する事業

食料・農業・農村政策審議会

経済産業大臣の所管に属する事業

産業構造審議会

(指定法人の業務を委託できる団体)
第八条

法第二十三条第一項の政令で定める団体は、商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定による商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定による商工会及び商工会連合会とする。

(法第三十七条第二項の政令で定める基準)
第九条

法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一

法第二十一条第一項に規定する指定法人の委託を受けて法第三十七条第一項に規定する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。

二

受託者が次のいずれにも該当しないものであること。

イ

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ロ

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ハ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

ホ

法第三十七条第一項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの

ト

法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの

(1)

本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

(2)

(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

チ

個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの

三

受託者が自ら法第三十七条第一項に規定する行為を実施する者であること。

(報告の徴収)
第十条

主務大臣は、法第三十九条の規定により、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、その事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況につき、次の事項に関し報告をさせることができる。

一

特定容器を用いる商品、製造等をする特定容器又は特定包装を用いる商品の種類及び量に関する事項

二

その用いる特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、その回収する特定容器又は特定包装の種類、量及びその回収の方法並びにその回収の委託に関する事項

三

再商品化義務量及びその算出の方法、再商品化の方法、再商品化の実績量、再商品化の委託に関する事項その他再商品化に関する事項

2

主務大臣は、法第三十九条の規定により、容器包装多量利用事業者に対し、その事業の状況につき、容器包装を用いた量、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項に関し報告をさせることができる。

(立入検査)
第十一条

主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定容器利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

2

主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定容器製造等事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器の製造等をするための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

3

主務大臣は、法第四十条第一項の規定により、その職員に、特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定包装を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(権限の委任)
第十二条

法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。
ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2

法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による厚生労働大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3

法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による農林水産大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4

法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による経済産業大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5

法第三十九条及び第四十条の規定による環境大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。

附 則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一

第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定

改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

1

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

2

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条

民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)
1

この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

(経過措置)
2

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。

附 則

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第十六条

この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

2

この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第十七条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則

(施行期日)
1

この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。

附 則

この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。

附 則

(施行期日)
1

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条

この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。

2

この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則

(施行期日)
第一条

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
第二条

この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。

附 則

(施行期日)
1

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則

(施行期日)
1

この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

(経過措置)
2

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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