ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
- Jurisdiction:
- Japan
- Type:
- Labeling · EPR · Recycled Content
- Last action:
- Mar 28, 2001
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Applies toManufacturers engaged in the business of manufacturing unit-type air conditioners (製造事業者); importers engaged in the business of selling self-imported unit-type air conditioners (輸入販売事業者)
- ·Use recyclable materials in housings and other parts/components; reduce the number of material types used; reduce the number of parts where recyclable materials cannot be separated from other materials (Art. 1 / Art. 11)
- ·Design for ease of disassembly (e.g., reduce screw count) and ease of collection/transport (e.g., attach handles) to facilitate processing (Art. 2 / Art. 12)
- ·Mark the material name on synthetic resin parts/components weighing 100 grams or more to facilitate sorting for recycling (Art. 3 / Art. 13)
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·Unit-type air conditioners (excluding those for package use) — both domestically manufactured and imported units
- ·Use recyclable materials in housings and other parts/components; reduce the number of material types used; reduce the number of parts where recyclable materials cannot be separated from other materials (Art. 1 / Art. 11)
- ·Design for ease of disassembly (e.g., reduce screw count) and ease of collection/transport (e.g., attach handles) to facilitate processing (Art. 2 / Art. 12)
- ·Mark the material name on synthetic resin parts/components weighing 100 grams or more to facilitate sorting for recycling (Art. 3 / Art. 13)
- ·Consider toxicity and other characteristics of raw materials to ensure safety during processing (Art. 4 / Art. 14)
- ·Balance recyclability measures with safety, durability, and other necessary considerations (Art. 5 / applied to importers via Art. 18)
- ·Pursue improvement of necessary technologies (manufacturers) or knowledge (importers) to promote recycled resource utilization (Art. 6 / Art. 15)
- ·Conduct pre-design evaluation of recyclability measures (Arts. 1–4) before finalizing product design; establish evaluation items, criteria, and methods by product type; maintain necessary records of evaluations (Art. 7 / Art. 16)
- ·Identify and manage the type and content rate of regulated substances (listed in the Annex) contained in parts/components (Art. 8 / applied to importers via Art. 18)
- ·Provide information on product structure, disassembly methods, material names of parts, and other information useful for recycled resource utilization (Art. 9 para. 1 / applied to importers via Art. 18)
- ·Provide information on the type and content rate of Annex-listed substances contained in parts/components in accordance with JIS C 0950 (Art. 9 para. 2 / applied to importers via Art. 18)
- ·Use recyclable or recycled-content materials in packaging; design packaging for easy separation of recyclable packaging from other packaging and for easy collection/transport (Art. 10 / Art. 17)
- ·Importers must source and sell only units that already incorporate the design and structural measures specified in Arts. 11–14 and 17
- ·Package-type air conditioners (パッケージ用のもの) are excluded from the scope of covered products
“製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他のユニット形エアコンディショナの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。”
“一 鉛及びその化合物 二 水銀及びその化合物 三 六価クロム化合物 四 カドミウム及びその化合物 五 ポリブロモビフェニル 六 ポリブロモジフェニルエーテル”
“製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。”
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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。 目次 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項 (第一条―第十条) 第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項 (第十一条―第十八条) 附則 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項 (原材料の工夫) 第一条 ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他のユニット形エアコンディショナの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。 (構造の工夫) 第二条 製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、ユニット形エアコンディショナの処理を容易にするものとする。 (分別のための工夫) 第三条 製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。 (処理に係る安全性の確保) 第四条 製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。 (安全性等の配慮) 第五条 製造事業者は、前各条に規定する取組によりユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進する際には、ユニット形エアコンディショナの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 (技術の向上) 第六条 製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。 (事前評価) 第七条 製造事業者は、ユニット形エアコンディショナの設計に際して、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。 2 製造事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (含有物質の管理) 第八条 製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。 (情報の提供) 第九条 製造事業者は、ユニット形エアコンディショナの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他のユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。 2 製造事業者は、前項のほか、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率に関する情報の提供を行うものとする。 この場合において、情報の提供は日本産業規格C0950により行うものとする。 (包装材の工夫) 第十条 製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。 2 製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、ユニット形エアコンディショナに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。 第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項 (原材料の工夫) 第十一条 自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他のユニット形エアコンディショナの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売するものとする。 (構造の工夫) 第十二条 輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナの処理を容易にするものとする。 (分別のための工夫) 第十三条 輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。 (処理に係る安全性の確保) 第十四条 輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。 (知識の向上) 第十五条 輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。 (事前評価) 第十六条 輸入販売事業者は、自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、第十一条から第十四条までに規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。 2 輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (包装材の工夫) 第十七条 輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用を促進するため、再生資源としての利用が容易な原材料の使用、再生資源として利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置がなされた包装材が使用されたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売するものとする。 (準用) 第十八条 第五条、第八条及び第九条の規定は、輸入販売事業者に準用する。 この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十一条から第十四条まで」と読み替えるものとする。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (ユニット形エアコンディショナ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の廃止) 2 ユニット形エアコンディショナ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十五号)は、廃止する。 附 則 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 附 則 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 別表 (第八条、第九条、第十八条関係) 一 鉛及びその化合物 二 水銀及びその化合物 三 六価クロム化合物 四 カドミウム及びその化合物 五 ポリブロモビフェニル 六 ポリブロモジフェニルエーテル
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