電子レンジの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
- Jurisdiction:
- Japan
- Type:
- Labeling · EPR · Recycled Content · Right to Repair
- Last action:
- Mar 28, 2001
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Applies to電子レンジの製造の事業を行う者(製造事業者)および自ら輸入した電子レンジの販売の事業を行う者(輸入販売事業者)
- ·筐体その他の部品等への再生資源として利用可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、分離困難な部品等の数の削減(第一条/第十一条)
- ·ねじの数量削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手取り付けその他の回収・運搬の容易化による処理の容易化(第二条/第十二条)
- ·重量100グラム以上の合成樹脂製部品等への材質名の表示その他の分別のための工夫(第三条/第十三条)
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- ·電子レンジ(microwave ovens)およびその包装材
- ·筐体その他の部品等への再生資源として利用可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、分離困難な部品等の数の削減(第一条/第十一条)
- ·ねじの数量削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手取り付けその他の回収・運搬の容易化による処理の容易化(第二条/第十二条)
- ·重量100グラム以上の合成樹脂製部品等への材質名の表示その他の分別のための工夫(第三条/第十三条)
- ·原材料の毒性その他の特性に配慮した処理に係る安全性の確保(第四条/第十四条)
- ·再生資源利用促進の取組に際し、電子レンジの安全性・耐久性その他の必要な事情への配慮(第五条/第十八条準用)
- ·製造事業者は再生資源利用促進に必要な技術の向上を図ること(第六条)
- ·輸入販売事業者は再生資源利用促進に必要な知識の向上を図ること(第十五条)
- ·電子レンジの設計(製造事業者)または販売(輸入販売事業者)に際し、第一条〜第四条(または第十一条〜第十四条)の取組についてあらかじめ評価を実施し、電子レンジの種類ごとに評価項目・評価基準・評価方法を定め、必要な記録を行うこと(第七条/第十六条)
- ·部品等に含有される別表規定物質(鉛・水銀・六価クロム化合物・カドミウム・ポリブロモビフェニル・ポリブロモジフェニルエーテル)の種類および含有率を把握し管理すること(第八条/第十八条準用)
- ·電子レンジの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の再生資源利用促進に資する情報を提供すること(第九条第一項/第十八条準用)
- ·部品等に含有される別表規定物質の種類および含有率に関する情報をJIS C 0950に従い提供すること(第九条第二項/第十八条準用)
- ·包装材について、再生資源として利用が容易な原材料または再生資源を利用した原材料を使用すること(第十条第一項/第十七条)
- ·包装材について、再生資源として利用可能な包装材を他の包装材から分離しやすい構造の採用、回収・運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずること(第十条第二項/第十七条)
“製造事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。”
“製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。 一 鉛及びその化合物 二 水銀及びその化合物 三 六価クロム化合物 四 カドミウム及びその化合物 五 ポリブロモビフェニル 六 ポリブロモジフェニルエーテル”
“製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、電子レンジに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。 製造事業者は、前項のほか、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率に関する情報の提供を行うものとする。この場合において、情報の提供は日本産業規格C0950により行うものとする。”
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電子レンジの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、電子レンジの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。 目次 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項 (第一条―第十条) 第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項 (第十一条―第十八条) 附則 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項 (原材料の工夫) 第一条 電子レンジの製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。 (構造の工夫) 第二条 製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、電子レンジの処理を容易にするものとする。 (分別のための工夫) 第三条 製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、電子レンジに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。 (処理に係る安全性の確保) 第四条 製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。 (安全性等の配慮) 第五条 製造事業者は、前各条に規定する取組により電子レンジに係る再生資源の利用を促進する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 (技術の向上) 第六条 製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。 (事前評価) 第七条 製造事業者は、電子レンジの設計に際して、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。 2 製造事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (含有物質の管理) 第八条 製造事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。 (情報の提供) 第九条 製造事業者は、電子レンジの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の電子レンジに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。 2 製造事業者は、前項のほか、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率に関する情報の提供を行うものとする。 この場合において、情報の提供は日本産業規格C0950により行うものとする。 (包装材の工夫) 第十条 製造事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。 2 製造事業者は、電子レンジに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、電子レンジに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。 第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項 (原材料の工夫) 第十一条 自ら輸入した電子レンジの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の電子レンジの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売するものとする。 (構造の工夫) 第十二条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジの処理を容易にするものとする。 (分別のための工夫) 第十三条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。 (処理に係る安全性の確保) 第十四条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。 (知識の向上) 第十五条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。 (事前評価) 第十六条 輸入販売事業者は、自ら輸入した電子レンジの販売に際して、電子レンジに係る再生資源の利用を促進するため、第十一条から第十四条までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。 2 輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (包装材の工夫) 第十七条 輸入販売事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用を促進するため、再生資源としての利用が容易な原材料の使用、再生資源として利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置がなされた包装材が使用された電子レンジを自ら輸入して販売するものとする。 (準用) 第十八条 第五条、第八条及び第九条の規定は、輸入販売事業者に準用する。 この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十一条から第十四条まで」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 附 則 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 別表 (第八条、第九条、第十八条関係) 一 鉛及びその化合物 二 水銀及びその化合物 三 六価クロム化合物 四 カドミウム及びその化合物 五 ポリブロモビフェニル 六 ポリブロモジフェニルエーテル
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