JP413M60000C00004
自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
- Jurisdiction:
- Japan
- Type:
- Right to Repair · EPR
- Last action:
- Mar 28, 2001
Vehicles
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Applies to自動車の製造の事業を行う者(製造事業者)および自動車の修理の事業を行う者(修理事業者)
Obligations under this law
- ·小型・軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等の採用等により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行う(第1条)
- ·耐久性の高いゴム製部品その他の長期間使用可能な部品等の採用、異なる機種間での部品共通化による修理の容易化等の措置により、自動車の長期間使用を促進する(第2条)
- ·原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保する(第3条)
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
Ministerial ordinance under the Resource Efficiency Promotion Law establishing design-for-durability, repairability, and waste-reduction standards for automotive manufacturers and repair businesses; mandates material rationalization, long-life components, cross-model part commonality, repair safety, technical capability, pre-design assessment, and information disclosure—core product stewardship and right-to-repair mechanisms for end-of-life vehicle waste prevention.
Covered Products
- ·自動車(原動機付自転車を含む)
- ·自動車の部品・部材(シャシ用部品、エンジン、トランスミッション、ゴム製部品等)
Producer Obligations
- ·小型・軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等の採用等により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行う(第1条)
- ·耐久性の高いゴム製部品その他の長期間使用可能な部品等の採用、異なる機種間での部品共通化による修理の容易化等の措置により、自動車の長期間使用を促進する(第2条)
- ·原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保する(第3条)
- ·使用済物品等の発生を抑制する際には、自動車の安全性・耐久性その他の必要な事情に配慮する(第4条)
- ·自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上(習得を含む)を図る(第5条、製造事業者および修理事業者)
- ·自動車の設計に際して、第1条から第3条の規定に即してあらかじめ自動車の評価(事前評価)を行う(第6条第1項、製造事業者)
- ·事前評価のため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準および評価方法を定める(第6条第2項、製造事業者)
- ·事前評価を行うに際し、必要な記録を行う(第6条第3項、製造事業者)
- ·自動車の構造、修理に係る安全性その他の使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行う(第7条第1項、製造事業者)
- ·自動車の修理に係る使用済物品等の発生を抑制するため、製造事業者が配慮すべき事項について、必要に応じて当該製造事業者に対して情報の提供を行う(第7条第2項、修理事業者)
Key Deadlines
Apr 1, 2001compliance: 省令の施行日。全義務が発効。
Producer Definition
自動車の製造の事業を行う者(製造事業者)および自動車の修理の事業を行う者(修理事業者)
Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.
Full bill text
自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条第一項の規定に基づき、自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。 (原材料等の使用の合理化) 第一条 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。 (長期間の使用の促進) 第二条 製造事業者は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いゴム製の部品その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、シャシ用部品その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、自動車の長期間の使用を促進するものとする。 (修理に係る安全性の確保) 第三条 製造事業者は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 (安全性等の配慮) 第四条 製造事業者は、前三条の規定に即して自動車に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 (技術の向上) 第五条 製造事業者及び自動車の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上(習得を含む。)を図るものとする。 (事前評価) 第六条 製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第三条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。 2 製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (情報の提供) 第七条 製造事業者は、自動車の構造、修理に係る安全性その他の自動車に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。 2 修理事業者は、自動車の修理に係る使用済物品等の発生を抑制するため、自動車の構造、修理に係る安全性等に関し、製造事業者が配慮すべき事項について、必要に応じて当該製造事業者に対して情報の提供を行うものとする。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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